新会社法で(特例)有限会社を株式会社に移行・変更する(商号変更)なら 行政書士はやし事務所/有限会社.com 大阪北浜

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行政書士はやし事務所
代表 林 和博
日本行政書士会連合会
登録番号 第07261407号
大阪府行政書士会 
会員番号 第5378号
有限会社新会社法の施行により岐路に立たされています。このまま(特例)有限会社として続けていくか、それとも株式会社に移行(商号変更)するか・・
どちらを選択するかを決める際には、下の図のような比較が必要になります。
まずは有限会社を株式会社に移行するための「手間」「時間」「お金」を見てみましょう。
   

 ■ 株式会社に移行する手続き

おおよそ以下のA~Eまでの手続きが必要です。
A.定款変更をして称号中に「株式会社」を用いる商号変更(定款変更登記)
1 「商号」その他の変更事項を決める 同時に株式会社の印鑑を作成
代表取締役の印鑑証明書を用意する
2 定款(草案)を作成する 公証人の承認は不要
3 株主総会の特別決議で承認を得る 総株主の半数以上かつ、当該株主の議決権の4分の3以上の賛成
4 商号変更の登記 申請書には「有限会社の解散」と「株式会社の設立」と記載する
登録免許税 6万円が必要
5 各種届出 ①税務署 ②地方税事務所 ③市区町村 ④労働基準監督局 ⑤ハローワーク ⑥社会保険事務所
B.取引先等への挨拶状
C.名刺、看板等の変更
D.許認可、届出等についての変更届け
E.銀行の口座、不動産、賃貸、自動車、特許等の名義変更

・以上の全ての手続きを完了するのにかかる期間は1~2ヶ月

・登録免許税 6万円
・登記簿謄本・印鑑証明書等 数千円
・会社の印鑑の作成 1万円~3万円
・看板、名刺、挨拶状等は会社の規模によって違いますが10万円(とします)
・各種手続きを当事務所にご依頼いただいた場合で、上記表の1~4までで約8万円
 合計20万円~30万円の費用はかかるでしょうか。
 もしお金をかけずに手続きを自分でやろうとすると、今度は莫大な手間と時間が
 かかることになります。

有限会社を株式会社に変えるためには、このような「手間」「時間」「お金」が掛かるわけですから、よく調べ、よく考え、決断する必要があるのです。
一度株式会社になると二度と有限会社に戻ることはできませんから。

■ 有限会社、株式会社のそれぞれのメリット、デメリット →詳細
■ 新会社法、整備法について →詳細
■ 新しい定款の作成方法について →作成中
 など詳しくは別ページに記載しておりますのでご利用下さい。
 

 ■ 各種手続きを代行します

行政書士はやし事務所 / 有限会社.comでは、有限会社が株式会社に移行する際のお手伝いをいたします。
上の表の「1~4」までの手続きを他士業との連携により一括してお請けしております。(窓口は当事務所となります)
有限会社から株式会社に移行する際の各種手続き 料金表
登録免許税等 事務所報酬
株式会社への商号変更手続 62,500円 78,000円
各種許認可・届出の名義変更 10,000円~
行政書士はやし事務所  
代表 林和博 大阪府行政書士会 会員番号 第5378号
〒541-0045 
大阪市中央区道修町1-3-3 戎道修町ビル406号
TEL/FAX 06-6228-4522  
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