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  最低限やっておくべきこと

会社法が施行されても有限会社は特段何もしなくてもいいことになっていますが、実は必ずやっておくべきこともあるのです。
   
 定款に別紙をつける
「整備法」にはこのようなことが記載されています。
特例有限会社は、定款の閲覧請求に応じる場合には、定款に記載又は記録がないものであっても、定款の定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。

意味の分かりにくい条文ですが、要するに「定款を見せて欲しいと言われたときには、定款とは別の書面に、整備法のみなし規定による定款の修正事項を記載して、会社に置かれている定款に付けておくことが必要」ということなのです。

定款はみなし規定があるからと言って勝手に書き換えることはできません。ですから定款を見たいと言った人が会社法・整備法による各種の修正点を理解できるようにしておくべきとされれているのです。
 別紙とは?
ではどのような書面をつけてけばよいのでしょうか。以下の例を参考にしてみて下さい。
 会社法の施行に伴う整備法により当社の定款に下記事項の定
 めがあるものとみなします。
                    記
 1.当会社の発行可能株式総数は○○株とする
 2.発行する株式全部の内容として「当会社の発行する株式の
   譲渡による取得については,取締役の承認を受けなければ
   ならない。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は,承認を
   したものとみなす。  
                  以下省略
書式等は特に定めがありませんので、見た人が分かるように記載した書面を定款に添付しておいて下さい。
書き方が分からない場合は、お気軽に当事務所にお問い合せ下さい。
行政書士はやし事務所  
代表 林和博 大阪府行政書士会 会員番号 第5378号
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