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会社設立@大阪・行政書士はやし事務所について

ビザ申請書類作成のポイント
在留資格(ビザ)申請で提出する書類は、概ね決められたものを提出するのですが、行政書士の判断に任される部分も多々あります。ここでは当事務所での書類作成のポイントをまとめてみました。

①理由書
理由書とは、就労ビザの場合、就労する会社の概要や、採用の経緯、申請人の経歴、業務内容などを記載するものですが、最も重要なのは「業務内容」です。(極端に言えば「業務内容」だけでもよい。)
なぜなら「技人国」ビザでは「業務内容」と「大学等での専攻」がマッチしているかどうかが、最も重要な審査のポイントであり、具体的な仕事内容は理由書でしか分からないからです。(会社の概要や申請人に関する情報は、その他の添付書類で分かります。)
また「技人国」ビザでは単純作業はNGとされていますので、単純作業と判断されないように、審査官に業務内容を理解してもらうことも重要です。

ただ「理由書」は基本的に行政書士が会社からの情報を元に書くものですから、信憑性が十分ではありません。そこで必要になるのは「理由書」の内容を裏付ける資料です。会社案内やホームページもいいのですが、私は「職場の写真」が最も効果的だと思います(これに各写真の説明が記載されていれば文句なしでしょう。)。スマホで数枚撮るだけでOKですので、申請の際は是非ご用意いただきたいと思います。
理由書に記載された業務内容の説明や、添付資料の内容が十分で無い時は、入管から追加資料の提出を求められたり、職場や本人に業務内容や契約内容を確認する電話がかかって来ることがしばしばあります。
そうなると審査期間が伸びるのはもちろん、「不許可」という最悪の結果になることもありますので、業務内容が分かるように、出来る限り多くの資料を準備したいところです。

②書類がキレイ
これは審査に直接影響があるとは思えませんが、当事務所のこだわりです。
「できるだけキレイな書類を提出したい」
またお客様にも見ていただくものですので、キレイにまとめられた書類の方が、気持ちいいですよね。(データとして保管されるものですから。)
最近はオンラインでの申請が中心ですので、全ての書類をPDF形式にして一つのファイルに結合させます。当事務所に送られてくる書類には、会社が作ったキレイなものもあれば、申請人本人がスマホで撮ったキレイでは無い写真もあります。
そこで活躍するのが「CamScanner」。スマホのアプリですが、これが非常に優秀で、スマホで適当に撮った書類でも、一瞬で真っ白でキレイな書類に変換されます。(まさに行政書士のために作られたアプリ!)
そうやって一つ一つキレイにして、サイズと向き順番を整えて、全てPDFにして結合させます。ちなみに私は審査官がPCの画面で書類をチェックすることを念頭に、全ての書類を横向きにせず、同じ方向に向けて結合させています。(プリントアウトする場合でも自動的に紙の向きに合わせられます。)
書類を並べる順序は特に決まりがないので、私がチェックしやすいよう決まった順序があり、全て統一しています。多くの申請人を同時に申請する場合など、順序がバラバラだとチェックに時間がかかり、ミスも起きやすいですから。

③会社案内
「会社案内」は必須の提出書類ではありませんが、何も出さないと後から追加書類の提出を求められたり、入管から会社に確認の電話がある可能性が高くなります。
それを避けるために、できるだけ多くの会社資料を提出した方がいいのです。
紙の会社案内、ホームページがあればもちろん提出します。ホームページは全てをPDF化して提出すると要点が分かりにくい場合が多いので、必要な部分だけ「WEBキャプチャ」と画像編集ソフトを使って編集し、PDF化しています。
ただ先にも書きましたとおり「職場の写真」に勝るものはありません。この写真に一つ一つ説明が付いていれば完璧です!「追加資料は嫌だ」「確実に許可を」と思われる会社様は是非「写真」と「説明」をお願いしたいと思います。


不許可について
就労ビザ申請の仕事を請ける場合、ほとんどのケースは既に採用が内定しており、「この会社でこの人が働けるように、ビザの申請をしてください」という形です。
この時点で許可・不許可は80%決まっており、行政書士が「理由書」にどんなに上手な文章を書いて、どんなに詳細な資料を添付したとしても、通らないものを通すことは容易ではありません。
よくあるのが仕事と全く関係の無い勉強をされた方を採用したケースや、「技人国」の対象となる仕事では無いケース。「これは難しいですよ」とハッキリ言うのですが、すでに採用を内定しているので、申請せざるを得ません。それで許可となる時もあれば「やっぱりダメ」というケースもあります。

申請者、採用企業にとっては、申請から結果が出るまでの期間(1~3ヵ月間)、動けないという不都合はありますが、不許可の場合でも、金銭的にそれほど大きな負担はありませんし、ウソの申請などをしない限り、申請者や会社に対してペナルティのようなことはありません。
「不許可」を恐れ過ぎず、可能性があるなら、申請してみるのも一つの手ではないでしょうか。

2023年7月
行政書士はやし事務所
代表 林 和博 
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