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一般貨物運送業 |
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≪普通トラックを使用して行う運送業≫
普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業で、正式には一般貨物自動車運送事業といいます。
運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。
一般貨物運送業を始めるには近畿運輸局長の許可を受けることが必要です。この許可申請は、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ提出します。
提出された申請書は運輸支局(運輸監理部)で形式審査が行われ、その後、近畿運輸局において内容審査を行います。
なお、許可の決定までは申請後12~16週間です。(期間内に法令試験の合格及び補正事項が整った場合。)
1 運輸支局(運輸監理部)へ申請書を提出
2 法令試験受験、合格
3 近畿運輸局での内容審査
4 近畿運輸局での許可決定
≪一般貨物運送業を始める基準≫ 事業を始めるのに必要な施設など
■営業所
・建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと。
・建物の所有、借入の別は問わないが、借入の場合は賃貸借契約により建物の
使用権原を有すること。
■車庫
・原則として営業所に併設していること
・併設できない場合、営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津
市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10キロ以内、その他の地域(貝塚
市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)は5キロ
以内とすることができます。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画
車両数すべてを収容できるものであること。
・車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないこと。
・借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用権原を有すること。
・車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障
のないことが必要で、一般的には最低6.5mは必要です。
■車両数
・営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
・トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。
■休憩・睡眠施設
・原則として営業所又は車庫に併設していることが必要。
・睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要。
・借入の場合は賃貸借契約により建物の使用権原を有すること。
■運転者及び運行管理者・整備管理者
・事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得
者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の
確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
■ 法令試験(*平成20年7月1日以降の申請受付分から適用)
・申請人本人(申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行
する常勤役員)が「法令試験」に合格しなければなりません。試験日時等について
は許可等の申請を受付した際に別途通知いたします。
■安全管理体制の整備
・車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るも
のであること。この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2
項に違反する者でないこと。
・選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理
計画があること。
・勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示1365号に適合するも
のであること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
・車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる
体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
・事故防止についての教育及び指揮体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事
故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
・積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格
者が確保されていること
■資金計画
・所要資金の見積りが適切なものであること。
・所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の2分の1に
相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
【車両】
購入する場合:取得価格(頭金のほか、割賦未払金、自動車取得税、消費税
含む)
リース契約する場合:1ヶ年分の金額
【車両以外の固定資産】
所有する場合:取得価格(未払金、取得税等取得のために要する費用を含む)
借入する場合:1ヶ年分の賃借料(敷金、権利金、保証金等を含む)
【強制賠償保険料】 1ヶ年分の金額
【任意保険料】 1ヶ年分の金額(対人、対物、爆発保険等について適切な保険料
であること)
【自動車税】 1ヶ年分の金額
【自動車重量税】 1ヶ年分の金額
運転資金:人件費、燃料費、油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費のそれぞれ
2ヶ月分に相当する金額
■自賠責保険・任意保険の加入
≪欠格事由(概要)≫
以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を
受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを
受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であ
って、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
⇒具体的な公示基準、申請書様式のダウンロードはこちら
近畿陸運局ホームページ
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