発起人 会社設立@大阪 行政書士はやし事務所

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 ■発起人 

「発起人」とは会社を作ろうとする人のことです。設立に関する一切の事項についての手続きを取り仕切ります。1名上何人でもいいのですが、あまり多いと意見の調整や書類への押印だけで一苦労ということにもなりますので、2、3名くらいまでがいいでしょう。
発起人は「発起設立」の際には全ての株式を引き受け、「募集設立」の際には1株以上引き受けることとなります(残りの株式は一般から募集)。
小規模な会社の設立はほとんどが「発起設立」ですが、定款や登記簿に名前を出したくない場合などは、募集設立を選択し「株主」といて会社の運営参加する場合もあります。
なお発起人になるための資格制限はありませんが、15歳未満は印鑑登録ができないので、発起人にはなれません。
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発起人=取締役となるケースが一般的には多いのですが、必ずしもそうである必要はありません。また取締役は必ず出資しなければならない訳でもありません。例えば発起人であり代表取締役である取締役が全額出資して、もう一人発起人ではなく、出資もしない取締役を選任することもできます。
1.商号 | 2.会社設立日 | 3.事業の目的(内容) | 4.本店所在地
5.公告の方法 | 6.資本金等 | 7.事業年度 | 8.取締役の任期
9.発起人 | 10.役員 | 11.株式の譲渡制限 | 12.各種許認可 詳細
13.事務所・店舗
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