公告の方法・官報・電子公告・5年間の掲示義務・調査機関の調査 会社設立@大阪

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 ★5.公告の方法 (定款の任意的記載事項)

「公告」とは会社の重要事項(決算報告書等)を株主その他の利害関係人に伝達することで、全ての会社に義務付けられており、定款にその方法を定めることができます。
定款に何も記載しなければ官報による公告をすることになります( 費用掲載例)。電子公告(ホームページ)による公告は費用がかかりませんのでこちらをお勧めします。ただし電子公告の場合決算報告の5年間の掲示義務がありますのでご注意下さい。
※電子公告の場合、定款にはURL(アドレス)を記載する必要はありませんが、登記の際には必要となりますので、登記までに電子公告をするホームページの準備をして下さい
※決算公告以外の電子公告の場合には調査機関の調査が必要な場合があります。その際には30万円近くの費用が掛りますので、できれば決算だけは電子公告、その他は官報による公告としたいところです。(決算公告の場合は調査は不要です。 / 官報の場合でもある程度の費用はかかります。)
その際の手続きとしては、まず定款には「官報により公告する」旨を記載します。そして発起人決議書で「決算に係る公告は電子公告によってする」旨を定め登記します。(その決議書にURLを記載し、OCR用紙にも記載して下さい。)
ただし公告で調査機関の調査が必要なケースは「合併」や「分割」など非常にまれですので、通常は定款に「電子公告」と記載しても調査が必要になることはあまりないと思います。 
1.商号 | 2.会社設立日 | 3.事業の目的(内容) | 4.本店所在地
5.公告の方法 | 6.資本金等 | 7.事業年度 | 8.取締役の任期
9.発起人 | 10.役員 | 11.株式の譲渡制限 | 12.各種許認可 詳細
13.事務所・店舗
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