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本店所在地
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定款に記載する本店の所在地はいくつかの決め方があります。
①最小行政区画(○市)まで
②具体的な地番まで。(登記の際には具体的な地番が必要)
同じ区画内やビル内で本店の移転を行った場合に、定款変更の手間と費用を省くためには「①最小行政区画まで」ととしておいたほうがよいでしょう。
しかし、めったに引っ越さない自宅を本店所在地といて定款に地番まで決めておけば、登記手続時に具体的な地番を決めるための書類を作成する手間が抑えられます。
また本店所在地によって税金が変わってきますので要注意です。
自宅を本店所在地として別に事務所を賃貸している場合、「法人住民税」の均等割が自宅と事務所の両方にかかってしまいます。
この場合は管轄の都道府県と市町村に「本店は登記だけで、営業活動はしていません」という届出をします。こうすれば自宅には法人住民税の均等割はかかりません。
※定款への最小行政区画の記載は大阪の場合「大阪市」まででOKです。(「○○区」は不要です) |
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