事業の目的・的確性・法務局・定款に記載した事業の目的の範囲内でのみ事業を行うことができる 会社設立@大阪

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 ★3.事業の目的(内容)(定款の絶対的記載事項)

会社が行う事業の内容を事業の「目的」と言い、会社は「定款」に記載した事業の「目的」の範囲内でのみ事業を行うことができます。 また「目的」は具体的であり、明確であり、適法であり、営利性のあるものでなければなりません。

「目的」を決めるときは、これから行う事業の他、将来行うことが想定される事業についても定款に記載するようにしましょう。新たな事業を行う際にいちいち目的を追加するために定款変更の登記をするのはお金も手間隙もかかりますので。
「目的」はいくつ書いても、それぞれに関連性がなくてもかまいませんが、登記簿に記載されますので、第三者が見て「何をやっている会社か分からない」とか「怪しい会社」だと思われないようにしましょう。

定款には最後に「前各号に付帯する一切の業務」と記載しておけば、「目的」に関連する事業を行うことが可能になりますので必ず記載します。

この定款の目的以外の業務を行った場合どうなるのか。反社会的な事業などを除き、ほとんどの場合は「附帯する一切の事業」に含むと判断されるようです。法務局などから「それ、目的に反しているよ」といきなり罰則があったりすることもありません。
例えば、事業所に空きスペースがありそれを賃貸するなどは、目的に「賃貸」などと記載がなくてもほとんど問題とはなりません。

建設業や宅建業、古物商、飲食業など許認可が必要な業種については定款の目的欄に許認可を受ける業種についての記述がなければいけませんので、必ず入れておくようにして下さい。
※定款に「飲食店の営業」と書いて、実際には飲食店営業の許可を受ず、飲食店の営業もをしなくても、もちろん問題はありません。

「目的」についても「商号」と同様かなり緩和されています。 
以前は過去の事例などを確認して目的の案を作成し、設立の登記の前に法務局で目的の的確性について確認をもらっていました。
最近では極端な話「分かればいい」というような状況で、大抵のものは通ります。
しかし念のため、事前に定款認証の際に公証人にチェックしてもらい、なおかつ法務局でもチェックしてもらうようにしています。

※むしろ登記の際に注意が必要なのは、目的の欄のOCR用紙への転記ミスです。定款では「1.」となっているところがOCR用紙では「(1)」となっているとか、「、」のところが「・」になっているとか、一文字でも違っていると電話がかかってきますので提出前に何度もチェックしましょう。※法務局が修正してくれる場合もありますが、してくれない場合もあります。
1.商号 | 2.会社設立日 | 3.事業の目的(内容) | 4.本店所在地
5.公告の方法 | 6.資本金等 | 7.事業年度 | 8.取締役の任期
9.発起人 | 10.役員 | 11.株式の譲渡制限 | 12.各種許認可 詳細
13.事務所・店舗
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