株式の譲渡制限・非公開会社 会社設立@大阪

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 ■株式の譲渡制限 (定款の相対的記載事項) 

小規模な会社ではほとんどが発起設立であり、株式は全て経営者(発起人)とその家族や身内が引き受けています。このような会社で株式が自由に譲渡(売買)されると、見ず知らずの人物が会社の経営に口を出すことになり不都合です。
このような場合は定款に「当会社の株式を譲渡するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない」旨(「株式の譲渡制限」)を記載することにより、株式を勝手に他人に売れないこととすることができます。
全ての株式について「譲渡制限」といている会社を「非公開会社」、少しでも「譲渡制限」を付けていない株式がある会社を「公開会社」と言います。
中小の会社のほとんどが全ての株式にこの規定を設けている「非公開会社」です。
1.商号 | 2.会社設立日 | 3.事業の目的(内容) | 4.本店所在地
5.公告の方法 | 6.資本金等 | 7.事業年度 | 8.取締役の任期
9.発起人 | 10.役員 | 11.株式の譲渡制限 | 12.各種許認可 詳細
13.事務所・店舗
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