会社設立
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事務所概要
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北浜道修町ギャラリー
①戎道修町ビル(当事務所
はこのビルの4階です)
→次 |
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★1.商号 (定款の絶対的記載事項)
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「商号」とは会社の名前です。会社法により類似商号の規制は緩和され、全く同じ住所でない限り同じ商号を使用することはできることになりました。
「全く同じ住所」というからには、同じビルでも402号室と403号室では住所が違うので、同じ目的の会社が同じ商号で事業ができるということです。
しかしそれは会社法上、又は法務局で会社設立の登記をする際に認められただけで、その他の法律による規制は残っています。

同一の商号で、同一の目的の会社が一般に知られた有名企業と同じ商号や、不正の目的で類似商号を使用した場合、不正競争防止法等により訴えられる恐れがあります
例えば「SONY」という商号で電気製品を販売する会社を設立することは可能ですが、それが不正の目的であったり、実際にSONYに損害を与えた場合、SONYがその会社を訴えれば損害賠償等の処分が下されることになるでしょう。

ですから、商号を決める際には、最低限インターネット等で同じ(又は類似する)商号で同じ目的の会社がないかどうかは調べておいた方がよいでしょう。 |
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「会社設立チェックシート」に必要事項を記入し保存した上、メールフォームに添付して送って下さい。会社設立時に決めなければいけないことを
無料で診断、ご相談、アドバイスいたします。お気軽にどうぞ。 |
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| ※会社設立を依頼される際にもご利用下さい。 |
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