理容室の開業手続き |
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このページでは理容室で独立開業をお考えの方の為手続き上の基本事項をまとめています。
個人の場合概ね以下の4点についての手続きが必要です。
①理容師の免許
②管理理容師
③開設届
④税務署へ開業届
法人(会社)として開業するにはさらに会社設立手続、税務署等への届出、社会保険への加入等の手続きが必要となります。
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理容室を開業するには |
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まず理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはなりません。 理容師になるためには、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。
理容師免許は、高等学校を卒業した後、(省令の要件に該当する中卒者も入学できる)厚生労働大臣の指定した理容師養成施設で、昼間課程2年以上、夜間課程2年以上、通信課程3年以上にわたり、必要な学科、実習を修了した後、理容師試験に合格したものに与えられます。
理容師試験に合格した場合、指定登録機関の理容師名簿に登録をし、理容師免許証明書の交付を受けることになります。
理容室を開業しようとする経営者自身が必ずしも理容師免許を持っている必要はありません。理容師免許を持っている人間を雇うことによって、開業することも出来ます。開設者は法人でもOKです。
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管理理容師 |
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理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、その理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理理容師を置かなければなりません。
管理理容師は、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、特定の講習会の課程を修了した者でなければなりません。
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開設届 |
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理容所を開設しようとする者は、届出書(開業届)を提出しなければなりません。
■届出書への記載事項
・理容所の名称及び所在地
・開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
・管理理容師の設置義務がある理容所の場合は、管理理容師の氏名及び住所
・理容所の構造及び設備の概要
・理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名<
・理容師につき、結核、皮膚疾患その他特定の伝染性疾病がある場合には、その旨
・開設予定年月日
■必要書類
・理容師について、結核、皮膚疾患その他特定の伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
・管理理容師の設置義務がある理容所の場合は、管理理容師の資格を証する書面
・外国人が届出をする場合は、外国人登録証明書
■提出先
その理容所の所在地の都道府県知事に提出します。
ただし、保健所を設置している市については市長に、
東京都の場合は特別区の区長に提出します。
■検査確認手続き
開設の届出をした理容所の開設者は、その理容所の構造設備について都道府県知事(保健所を設置している市については市長、東京都の場合は特別区の区長)の検査を受け、その構造設備が一定の衛生基準を満たしていることの確認を受けた後でなければ使用してはならないとされています。
この検査確認が終了した後で、営業を開始することが出来ます。
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税務署への届出 |
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個人が新しく開業する場合には、税務署への開業届が必要です。
提出期限は開業後1ヶ月以内です。
必要に応じて
所得税の青色申告承認申請書
青色事業専従者給与に関する届出書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に関わる納期限の特例に関する届出書
などを提出します。
個人で理容院を開業する場合の手続きはこれで完了です。
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会社(法人)として開業、又は「法人成り」する場合の手続き |
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会社として理容室を経営される際の手続きについては以下の通りです。
①会社設立手続(定款の作成+認証、会社設立の登記)
②税務署等への届出
③社会保険への加入
会社設立の手続きについては別のページに詳しく記載しておりますので、ご参照下さい。
理容室として特に必要なことは、定款の目的の欄に
「理髪店(理容室、理容院等)の経営」
という項目を入れておくことです。
また個人で理容室を経営されていた方が、会社を設立される(法人成り)場合、個人と会社は全く別の存在となりますので、会社設立の手続きの他、新たに開設届や個人の資産を法人に移すなどの手続きが必要です。
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はやし事務所のサービス |
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当事務所では理容室開業の手続を代行いたします。
料金は
当事務所への報酬額 38,000円
となります。
同時に会社を設立される際には、会社設立手続も行います。
※会社設立についての詳細は→こちら
詳しくは下記にお電話又はメールでお問い合せ下さい。
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