古物商開業の手続き |
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「古物商」とは例えば古本、中古CDの販売、古着屋、中古自動車、リサイクルショップ、チケットショプが思い浮かびますが、ネットオークションやフリーマーケットでも「商業的な行為」を行う場合は「古物商許可」が必要となります。
古物商許可は努力して資格を取得するというようなものではなく、管轄の警察署に行って必要書類をそろえて提出すれば(ほとんど)誰でも許可を得ることができます。
飲食店や理容・美容院を始めることに比べると比較的簡単に始められる業種であると言えます。
これは「古物」を販売する場合、それが盗難品であることが考えられるので、警察(公安委員会)が許可を与えることにより、誰が古物の販売をしているかを明らかにし、犯罪の防止につなげることが目的だからです。
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古物とは |
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一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は以下の13品目に分類されています。 |
号 |
区分 |
分類の区分 |
物品例 |
1号 |
美術品類 |
美術品的価値を有する物品 |
書画、彫刻、工芸品 |
2号 |
衣類 |
繊維製品、革製品等であって身にまとう物 |
和服・洋服類 その他の衣料品 |
3号 |
時計・宝飾品類 |
主として、時計としての機能を有する物品、眼鏡、宝石、貴金属その他その物が外見的に有する美的特徴や希少性によって趣好され、使用される飾り物 |
時計、眼鏡、 宝石類、貴金属類 |
4号 |
自動車 |
自動車及び自動車の一部分として使用される物品 |
自動車、タイヤ カーステレオ |
5号 |
自動二輪 及び原動機付自転車 |
自動二輪、原動機付自転車及びこれらの一部分として使用される物品 |
スクーター |
6号 |
自転車類 |
自転車及び自転車の一部として使用される物品 |
自転車 |
7号 |
写真機類 |
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 |
カメラ、顕微鏡、望遠鏡 |
8号 |
事務機器類 |
主として、計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具 |
パソコン、レジ、 コピー機、FAX
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9号 |
機械工具類 |
生産、作業、修理のために使用される機械及び機器一般のうち第3号から第4号までに該当しない物品 |
電気機器類、電話 小型船舶、ゲーム機 自動販売機 |
10号 |
道具類 |
第1号から第9号まで及び第11号に掲げる物品以外の機械又は器具 |
家具、什器、楽器CD レコード、ゲームソフト 釣具、サーフボード |
11号 |
皮革・ゴム製品類 |
皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品 |
カバン、靴 |
12号 |
書籍 |
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13号 |
金券類 |
商品券、乗車券及び郵便切手、並びに古物営業法施行規則第1条各号に規定する証票その他のもの |
商品券、タクシー券、観戦チケット テレホンカード
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許可申請の窓口 |
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古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。
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許可を受けられない者 |
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次に該当する方は、許可を受けられません。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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必要書類 |
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成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。
必要書類はこちらからダウンロードできます
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個人許可の申請 |
法人許可の申請 |
住民票 |
申請者本人と営業所の管理者の全員 |
各正副 2通 |
監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 |
各正副 2通 |
身分証明書 (※1) |
同上 |
各正副 2通 |
同上 |
各正副 2通 |
登記事項証明書 (※2) |
同上 |
各正副 2通 |
同上 |
各正副 2通 |
誓約書 |
同上 |
各正副 2通 |
同上 |
各正副 2通 |
履歴書 |
同上 |
各正副 2通 |
同上 |
各正副 2通 |
法人登記事項証明書 |
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正副 2通 |
定款の写し |
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正副 2通 |
※1 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。
東京法務局民事行政部後見登記課 郵便番号 102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
電話 03-5213-1360
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会社設立手続 |
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古物営業の許可を受けようとする人 |
19,000円 |
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 |
1,300円 |
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 |
1,500円 |
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その他 |
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1.古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。
したがって、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。
2.許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
3.自宅で不要になった物品を、フリーマッケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
4.古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の保安係で取り扱っています。
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