お知らせ |
現在当事務所ではお問合せを含め、警備業に関する業務を行っておりません。(2022年5月)
|
警備業を始める際の手続き(認定) |
警備業務を営もうとするときは、都道府県公安委員会の認定が必要です
|
警備業とは |
以下の業務を行う際に「認定」が必要となります。
1.事務所、住宅、興行場、遊園地等における盗難事等の事故の発生を警戒し、防止する業務
2.人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
3.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務1~4の業務それぞれについて認定が必要です。
|
許可(認定)要件 |
警備業者は、営業所ごとに、
・警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、
・その計画に基づき警備員を指導し、
・警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから警備員指導教育責任者を選任しなければなりません。
(専任することについては資格や手続きは不要です)
■警備員指導教育責任者とは
公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者、もしくは公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に関する業務に関し、同等以上の知識及び能力を有すると認める者
を言います。
※上記の講習を受けるためには、それぞれの警備業務について最近5年間の中で3年以上の実務経験等の資格が必要です。(受講資格についての詳細はこちら)
※実務経験を証明する為には「警備業務従事証明書」、又は「誓約書」が必要です。
・「警備業務従事証明書」は従事していた警備業者に証明してもらいます。
・「誓約書」は従事していた警備業者が廃業しているなどの理由がある場合に自分で記入し証明します。 |
申込み方法等については警視庁のホームページをご覧下さい。
詳細は各都道府県警察本部にご確認下さい。
|
必要書類 |
必要な添付書類 |
個人申請の場合 |
法人申請の場合 |
本籍地記載の住民票の写し
(外国人にあっては外国人登録
証明書の写し) |
|
|
履歴書 |
同上 |
同上 |
登記されていないことの証明書 |
同上 |
同上 |
本籍地の市区町村が発行した身分証明書 |
同上 |
同上 |
医師の診断書 |
|
|
|
|
欠格事由に該当しない旨の
誓約書 |
|
|
|
|
業務を誠実に行う旨の誓約書 |
|
警備員指導教育責任者資格者証の写し |
同上 |
同上 |
定款 |
- |
|
登記事項証明書 |
- |
同上 |
|
申請 |
申請書の提出先
主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課
手数料
23,000円
審査期間
申請書を提出してから概ね40日
|
認定の有効期限・更新 |
警備業の認定証の有効期限は、認定を受けた日から起算して5年間です。
認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとする場合は、有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を行わなければいけません(更新申請は、有効期間満了日の3か月前から受付を行います)。
詳細は警視庁ホームページをご覧下さい。
|
はやし事務所のサービス |
当事務所では警備業の認定手続きを代行いたします。
料金は
当事務所への報酬額 38,000円
警察署での手数料 23,000円
合計 61,000円
となります。
同時に会社を設立される際には、会社設立手続も行います。
※会社設立についての詳細は→こちら
詳しくは下記にお電話又はメールでお問い合せ下さい。
|