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かんたん会社設立マニュアル(定款作成・認証,会社設立登記)

定款の作成・認証
資本金の払込
会社設立の登記
5 資本金の払込みの手順
資本金の払込みの手続は、特に難しいものではありませんが、注意が必要な点がいくつかありますので、間違いのないようにして下さい。(以外に間違いが起こるのが、この手続です。)

 資本金の払込みは、出資者(発起人)が会社代表者(代表取締役)名義の口座に出資額を振り込むのが一般的です。(必ず代表者の口座でなければならないわけではなく、代表でない取締役の口座でもおそらく問題ありません。)

※会社名義の口座はこの時点ではありませんので、一旦代表者の口座に資本金を入れて、会社設立後に会社名義の口座を立ち上げ、そちらに移すことになります。


 当事務所で、1年に1度程度起こるミスですが、資本金の払込みは銀行の残高が資本金の額に達すればいいというものではありません。
資本金が500万円の場合、500万円を払い込む必要があり、元々口座に200万円入っているから、残り300万円払い込めばいいということではありません。
この場合は一旦200万円を引き出してから、300万円とあわせて500万円を払い込む必要があります。


 資本金が払い込まれたことを、登記の際に「払込み証明書」で証明しますが、これには払い込まれた口座の通帳のコピーを添付します。コピーをするのは、通帳の表紙をめくったページ(口座番号、口座名義人が記載されているページ)と、払い込まれたことが記載されているページです。
この際必ず必要なのが、払い込まれた日付が定款の作成日より後であることと、と払い込まれた金額の合計が資本金の金額となることです。

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