| 定款の作成・認証 |
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| 資本金の払込 |
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| 会社設立の登記 |
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| 2 印鑑証明書を取得する |
「定款の認証」の際には発起人の、「設立の登記」の際には取締役の印鑑証明書が必要です。発起人、取締役(代表取締役)全員の印鑑証明書を取っておいて下さい。
発起人と取締役が同一の場合は2通取っておくとよいのですが、定款の認証の際に「原本還付」をすれば1通でも足ります。
「原本還付」とは・・
「原本還付」とは「印鑑証明書」のコピーを提出し、原本は提示して返してもらう方法です。
詳しくは公証役場、法務局でおたずね下さい。
(注)定款や委任状に記載する発起人の住所は、印鑑証明書に記載されている住所と一言一句同じでなければなりませんので、定款が完成する前に取っておいた方がよいでしょう。。
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印鑑証明書の取り寄せ方法はいくつかあります。
@本人が、住民登録(印鑑の届出)をした市区町村役場の窓口で請求し取得する。
A代理人が、本人に代わって市区町村役場の窓口で請求し取得する。
B郵便で市区町村役場に請求して取り寄せる。
それぞれの請求方法や手数料等は大阪市のホームページを参考にして下さい。
⇒ 大阪市ホームページ
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| 3 会社代表印を発注しておく |
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